障害者手帳を取得すると、医療費助成や税金の控除、公共料金の割引など、さまざまな福祉サービスを利用できるようになります。
しかし、
- 「どこで申請するの?」
- 「診断書は必要?」
- 「精神障害でも取得できる?」
と疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、さいたま市で障害者手帳を取得する方法をわかりやすく解説します。
障害者手帳は3種類ある
障害者手帳には主に次の3種類があります。
身体障害者手帳
身体に障害があり、法律で定められた基準に該当する場合に交付されます。
対象となる主な障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声・言語障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 肝臓機能障害など
療育手帳
知的障害があり、一定の基準に該当すると認定された方に交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
うつ病、統合失調症、双極性障害、てんかんなどの精神疾患があり、長期間にわたり日常生活や社会生活に支障がある場合に交付されます。
申請場所
申請はお住まいの区の区役所支援課で行います。
例えば、
- 西区役所 支援課
- 大宮区役所 支援課
- 浦和区役所 支援課
- 南区役所 支援課
など、各区役所に窓口があります。
身体障害者手帳の取得方法
申請時に必要なもの
- 申請書
- 指定医師が作成した診断書
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
を提出します。
審査後、障害等級が認定されると手帳が交付されます。
療育手帳の取得方法
申請後に判定機関で知的障害の判定を受けます。
必要書類
- 申請書
- 写真1枚
- 母子手帳など生育歴が分かる資料
などです。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は障害者更生相談センターで判定が行われます。
精神障害者保健福祉手帳の取得方法
対象となる主な病気
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害に伴う精神疾患
- てんかん
などです。
申請には診断書または障害年金証書などが必要になります。手帳の有効期間は2年間で、更新手続きが必要です。
手帳を取得すると受けられる主な支援
障害の種類や等級によって異なりますが、
- 心身障害者医療費助成
- 所得税・住民税の控除
- 公共料金の割引
- 公共交通機関の割引
- 福祉サービス利用
- 各種手当
などを受けられる場合があります。
まとめ
さいたま市で障害者手帳を取得するには、まずお住まいの区役所支援課へ相談するのが第一歩です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
の3種類があり、それぞれ申請方法や必要書類が異なります。
手帳を取得すると医療費助成や税金の控除など多くの支援制度が利用できるため、対象となる可能性がある方は一度相談してみることをおすすめします。



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