さいたま市の障害者向け「有料道路ETC割引」とは?料金が半額になる条件・申請方法を解説

役所関係
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さいたま市で障害者手帳を持っている方の中には、

「高速道路の料金は安くなる?」

「ETCでも障害者割引を使える?」

「家族が運転する車でも割引になる?」

と気になっている方も多いと思います。

結論からいうと、**一定の条件を満たせば、有料道路の通行料金が通常料金の50%割引になります。**ETCを利用する場合も、事前に登録手続きをすれば割引を受けられます。

さいたま市に住んでいる障害者の方にとって、遠方への通院や家族との外出などで高速道路を利用する機会があるなら、知っておきたい制度です。


障害者のETC割引は「半額」

現在の有料道路の障害者割引は、

通常料金の50%割引

が基本です。

例えば通常の通行料金が、

2,000円

だった場合、

1,000円

になります。

ただし、半額にした際に端数が出る場合は、10円単位に切り上げとなります。

例えば、

通常料金1,050円

半額525円

10円単位に切り上げ

となり、530円が支払額になります。


ETCでも割引を受けられる

昔の障害者割引というと、

「料金所で障害者手帳を見せる」

というイメージがあるかもしれません。

現在は、ETCを利用した無線通行でも障害者割引を受けることができます。

ただし、ETCを使う場合には、あらかじめ

  • ETCカード
  • ETC車載器
  • 車両情報

などを登録しておく必要があります。

登録していない状態でETCレーンを通過しても、通常のETC料金となる場合があるので注意が必要です。


さいたま市でETC割引の申請はどこでする?

さいたま市の場合、障害者割引の手続きは各区役所の支援課などで行うことができます。

さいたま市は「有料道路通行料金割引の手続きについて(ETCを利用する場合)」を案内しています。

申請時には、一般的に、

  • 障害者手帳
  • 登録するETCカード
  • ETC車載器の情報
  • 車両番号

などが必要になります。

実際に必要となる書類は、本人が運転するのか、介護者が運転するのかなどによって変わるため、申請前に確認しておくと安心です。


誰でも50%割引になるわけではない

ここは非常に重要です。

障害者手帳を持っていれば、誰でも高速道路が半額になるわけではありません。

障害の種類や等級、利用方法によって対象条件が決められています。

大きく分けると、

障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳を持っている方について、一定の条件を満たせば対象になります。

介護者が運転する場合

重度の身体障害者や重度の知的障害者などについて、本人が乗車し、介護者が運転する場合に対象となるケースがあります。

したがって、

「家族の車で家族だけが高速道路を利用する」

という場合まで自動的に割引になるわけではありません。

あくまで障害者本人の移動のための制度であることがポイントです。


障害者本人が乗っていないときは?

ETC割引を利用する際に特に注意したいのが、

障害者本人が乗車しているかどうか

です。

登録されたETCカードを使えば、いつでも半額になるという制度ではありません。

NEXCO東日本の案内でも、障害者本人が乗車していない場合には、登録されたETCカードを抜いて、別の支払い方法または登録されていないETCカードを利用するよう案内されています。

つまり、

「障害者の家族だから、本人がいないときも半額で高速道路を使える」

ということではありません。

この点は非常に重要です。


ETCカードは誰の名義でもいい?

ETC利用の登録では、ETCカードについても条件があります。

基本的には障害者本人名義のETCカードを登録しますが、一定の場合には未成年者などで本人名義のカードを用意できない場合の取り扱いがあります。

また、車両についても登録が必要です。

そのため、

「ETCカードを持っているから半額になる」

ではなく、

「障害者割引として登録されたETCカード・車両で利用する」

ことが重要です。


車は本人名義じゃなくてもいい?

ここもよく検索されるポイントです。

障害者本人が所有する車だけでなく、条件を満たせば家族などが所有する車も対象になります。

例えば、

障害のある子どもを父親の車で病院へ連れていく

というケースです。

一定の条件を満たせば、介護者が運転する車として障害者割引を利用できます。

ただし、対象となる障害の程度などに条件があります。


ETC割引には有効期限がある

これも忘れやすいポイントです。

障害者割引の登録には有効期間があります。

NEXCO東日本によると、新規申請・変更申請では申請日からその後の2回目の誕生日まで、更新申請では申請日からその後の3回目の誕生日までが基本的な有効期間となっています。

つまり、

一度登録したら永久に有効

というわけではありません。

更新手続きを忘れると、割引が使えなくなる可能性があります。


更新には時間がかかることも

ETCを利用する障害者割引の手続きは、すぐに反映されるとは限りません。

NEXCO東日本では、ETC利用の場合、手続きに3週間程度かかる場合があると案内しています。

近いうちに高速道路を利用する予定があるなら、

「来週使うから今日申請すればいい」

では間に合わない可能性があります。

旅行や遠方への通院などで高速道路を利用する予定がある場合は、早めに手続きをしておきましょう。


ETC専用料金所でも注意

最近はETC専用料金所が増えています。

障害者割引を利用する場合でも、ETCの登録手続きが完了していない状態などでは、通常のETCレーンをそのまま利用できないケースがあります。

NEXCO東日本も、障害者割引の手続きが済んでいない場合などについては、サポートレーンへ進み、係員に申し出るよう案内しています。

そのため、

「障害者手帳を持っているからETC専用レーンに入れば半額になる」

とは考えないようにしましょう。


障害者手帳は持っていったほうがいい?

ETC割引を登録していても、障害者手帳は車に携行しておくことをおすすめします。

ETCレーンを利用できない場合や、通信エラーなどで係員対応になった場合には、障害者手帳の必要事項を確認してもらう必要がある場合があります。

「ETC登録しているから手帳は持っていかなくてもいい」

と考えないほうが安全です。


さいたま市で高速道路をよく使う人は確認しておこう

さいたま市は、

  • 東北自動車道
  • 関越自動車道
  • 首都高速
  • 東京外環自動車道
  • 圏央道

などへのアクセスが良く、車で遠方へ出かける家庭も多い地域です。

障害のある方の通院や家族との外出などで高速道路を頻繁に利用する場合、50%割引はかなり大きな負担軽減になります。

例えば年間の高速道路料金が10万円なら、単純計算では、

10万円 → 5万円

となり、年間5万円の差になります。

もちろん実際には利用する道路や料金体系によって変わります。


まとめ

さいたま市で障害者手帳を持っている方は、一定の条件を満たすことで有料道路の通行料金が50%割引になります。

特にETCを利用する場合は、

  • 事前登録が必要
  • 登録したETCカードを利用する
  • 登録した車両を利用する
  • 障害者本人が乗車していることが必要なケースがある
  • 障害者本人が乗っていないときは割引利用できない
  • 割引には有効期限がある
  • 更新には時間がかかる場合がある
  • ETC登録後も障害者手帳を携行する

という点を覚えておきましょう。

「障害者手帳を持っているけど、高速道路を半額で利用できるのか?」と思ったら、まず自分の手帳の種類・等級、本人が運転するのか介護者が運転するのか、利用する車両を確認することが大切です。

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